安藤税理士法人の土屋です。2020年4月より創設される「配偶者居住権」について紹介します。
配偶者居住権とは、配偶者が自宅を相続しなかった場合でも自宅に無償で住み続けることができる、という権利です。この権利が創設された背景にあるのは、相続発生を契機に配偶者(多くの場合高齢)が自宅から立ち退かざるを得ず、生活を維持できなくなるという問題です。
従来の制度下で被相続人が所有していた自宅に配偶者が住み続けるには、配偶者本人が自宅を相続するか、もしくは自宅を相続した人から許可(賃貸借契約)を得る必要がありました。
例として、夫婦二人で長年住んでいた自宅の所有者たる夫が死亡し、妻と子が相続人である場合を考えます。相続財産は評価額2000万円の自宅と預金1000万円の計3000万円とします。
上記の財産を法定相続分に則って分けると、妻と子それぞれ1500万円ずつ相続することになります。したがって妻が自宅を相続しようと思ったら、妻自身の資産から500万円を子に渡さなくてはなりません。もし500万円を用意できないのなら、自宅を売却し現金化する必要さえ出てきてしまいます。
一方、子が相続した自宅に住まわせてもらう場合でも、親子関係が悪化して自宅を追い出されてしまう可能性もあれば、子が勝手に自宅を売却してしまう可能性もあります。
そこで配偶者居住権を設定すると、相続は以下のように変わります。
まず自宅不動産の価値が「配偶者居住権」と「配偶者居住権の負担付き所有権」に分けられます。ここで配偶者居住権の評価額が、自宅の耐用年数・築年数・配偶者の平均余命などにより算出されます。
仮に配偶者居住権を800万円とすると、妻は配偶者居住権800万円+預金700万円、子は負担付き所有権1200万円+預金300万円を相続することになります。
負担付き所有権を相続した子は自宅を売却することも可能ですが、売却後も配偶者はその家に住み続けることができます。
配偶者居住権は、被相続人と同居していた配偶者のみが設定できる権利で、第三者に譲渡できません。また配偶者の死亡により消滅します。配偶者の住居と生活の保護を第一の目的とした制度と言えます。
二次相続時の評価など、税務上で未確定な部分もあり、今後の動向に注目です。