こんにちは安藤税理士法人の鬼頭です。今回は生命保険についての課税関係をまとめました。生命保険は、以下の項目が誰なのかにより課税関係が変わります。
・ 契約者
・ 保険料負担者
・ 被保険者
・ 保険金受取人
被保険者の死亡により生命保険金を受け取った場合には、保険料負担者から生命保険金を受けとったものとされ、以下の区分により課税の対象となります。
1.亡くなられた方が保険料を負担していた場合 → 相続税
2.保険金を受け取った本人が保険料を負担していた場合 → 所得税
3.1.2以外の人が保険料を負担していた場合 → 贈与税
1. 亡くなられた方が保険料を負担していた場合には相続税の課税対象となります。保険金を受け取られた方が相続人である場合には、法定相続人×500万円が非課税の金額になります。
2. 生命保険金を受けとった本人が保険料を負担していた場合には、所得税の一時所得として課税対象となります。(保険金-支払保険料-50万)×50%が所得になります。
3. 1.2以外の人が保険料を負担していた場合には贈与税の課税対象となり、生命保険金-110万円(贈与税の基礎控除額)が所得となります。
上記とは別で、保険事故が未発生の生命保険契約で、亡くなられた方が保険料を支払っていた場合には、相続税の課税対象となり、契約者が解約返戻金相当額を相続により受け取ったものと扱われます。生命保険の名義と被保険者が子供で、親が保険料を負担していたものなどが該当します。この場合に子供に保険料相当額を渡し、子供が保険会社へ保険料を支払っているのであれば相続税の課税対象とはならず、親から子供へ渡した保険料が贈与税の対象となります。